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業務内容

労働基準監督署の調査・是正勧告への対応

まず、労働基準監督署の権限について知っておく必要があります

労働基準監督官からの調査依頼があった場合、またその後に是正勧告があった場合等、御社ならどう対応しますか?
そもそも労働基準監督署には未払い残業代の支払いを強制的に命令できる権限があるのでしょうか?
私の経験上、労働基準監督官自身も自己の職権を明確に把握していない場合があり、監督官の対応に疑問を持つことが少なくありません。
例えばタイムカードに打刻された時間が労働時間かどうか等を争う場合、これらを最終的に判断できるのは裁判所であり、労働基準監督官ではない可能性があります。

実際に調査依頼があった場合は真摯に対応することをお勧め致しますが、労働基準監督官が持つ権限を知らないが故に、監督官の言いなりになってしまっているようなケースも少なくありません。

未払い残業代について是正勧告があった場合は以下の点にお気を付け下さい

  • 必ずしもタイムカードの打刻時間が実際の始業・終業の時刻とは限りません。
  • 所定労働時間内でも、使用者の指揮命令下にない自由時間等については労働時間とみなされない可能性があります。
  • 直行直帰時間等については労働時間とみなされない場合があります。
  • 事業所の主張を労働基準監督官が認めてくれない場合は是正勧告に従う必要が無い場合もあります。

是正勧告には必ず従わなければならないか

法違反部分については将来的に改善する必要があるものと思われます。
ただし、例えば「〇〇していた時間」が労働時間に該当するのか?等について、労働基準監督官との意見が一致しない場合は、必ずしも是正勧告に従う必要は無いかもしれません。
稀にですが、是正勧告の内容が、労働基準監督官の職権を超えたものであるケースが見られるからです。
ただし、労働時間や未払い残業の金額に不服が無い場合は是正勧告に従うのが良いでしょう。
まずは一度ご相談下さい。

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