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業務内容

就業規則作成・変更

会社を守る就業規則

就業規則とは、10名以上の会社に義務づけられた事業所の規則です。
当事務所では、就業規則を"会社を守るもの"と位置づけています。
過去に私が派遣会社の営業マンだった頃、数々の派遣社員との労使トラブルに遭遇し、就業規則の重要性を痛感してます。
特に、以下に該当する場合は弊所の就業規則をお勧めします。

  • 未払い残業のリスクを減らしたい
  • 残業代を減らしたい
  • 問題社員に対抗できるよう予防しておきたい
  • 就業規則が無い
  • 親会社や他社のもの・何かの雛型等から転用している

作成内容

  • 就業規則本則
  • 契約社員等規則(短時間労働者を含む)
  • 給与規程
  • 育児・介護休業規程
  • ご希望により、その他

完成までの流れ

  1. お問い合わせ(電話・お問い合わせフォーム・FAXにより)
  2. 初回打ち合わせ(実際にお会いして2時間程お話させていただきます)
  3. やり取りをしながら作成・修正の繰り返し
  4. 完成したものを御社にお渡し

※データはワード形式でお渡しいたしますのでご安心下さい。

弊所作成料金(税別)

内容 診断→指摘 変更 新規作成
料金 60,000円〜 60,000円〜 150,000円〜

作成におけるポイントの例

正社員とそれ以外の社員の規則を分ける

規則が1つだと、賞与・退職金・特別休暇等の条件がパートにも適用されます。
正社員以外に賞与や退職金を支払う予定が無ければ、その旨を明記しましょう。

みなし残業を採用する場合

営業手当=5万円(固定給)等の仕組みは就業規則に明記しなければ無効となる可能性があります。未払い残業のリスクは絶対に避けなければいけません。

休職期間を満了しても復職できない場合は"退職"とする

休職満了時の退職規定がなければ、労働者から在職し続けたい旨の希望があった時に上手く対処できません。休職期間をどれくらい認めるのかも重要なポイントとなります。

自社の資金力と賞与や退職金規定とのバランス

賞与や退職金の規定があるとそれらの支払い義務が生じます。資金力からみて支払いの約束ができないようであれば、規定すべきではありません。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください
072-794-3311

〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-10-9 箕面フレールビル3F
FAX 072-749-3312
電話ご対応時間 9:00-18:00(土日祝祭日休み)


主な活動地域:大阪市全域  北摂地域[豊中市・吹田市・箕面市など]

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