大阪市は中央区を中心に その他、豊中市・吹田市・箕面市などの北摂地域でのフォローならお任せ下さい |
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事業所において労災が発生した場合、また通勤途上の通勤災害が発生した場合、 被災者はどのような補償を受けられるのか?というような不安を持つことになります。 経営者なら、このような従業員の不安を解消する必要があります。 ・被災者やその家族からの質問に答える事のできる担当者を置く。 ・被災者やその家族からの質問や相談に丁寧に答える。 ・書類申請をスムーズに進める。 事故の状況等により申請書類が様々であったり、ケースバイケースでの対応を求められます。 弊所ではそのようなお手続きの代行や、労災保険制度や補償内容のご説明などを含めて 事業所のフォローをさせていただいております。 ![]() - 治療費について - 事故の後すぐに手続きをすれば、治療費の持ち出しはほとんど発生しません。 しかも病院への書類提出のみで済み、労働基準監督署への手続きが不要な場合 もありますので、迅速な手続きが必要です。手続きが遅れますと治療費の持ち 出しが発生するだけでなく、書類申請についても複雑化することがあります。 病院を転院した場合には「指定病院等(変更)届」の提出が必要となります。 - 休業(補償)について - 休業4日目からは休業補償が支給されます。支給開始までの3日間についてで すが、労災の場合は会社が休業補償し、通勤災害の場合は会社が休業補償しな くても良いことになります。有給を使用するかどうかをご検討いただければと 思います。 労災による休業が発生すれば、「労働者死傷病報告」の提出が必要となります。 通勤災害の場合は提出不要です。また休業が4日未満の時と4日以上の場合で 提出書類が異なります。 - 第三者行為災害(相手方がいる場合)について - ケガや死亡の原因が他人の行為による場合は申請書類が非常に複雑となります。 場合によっては、加害者や民間の保険会社とのやり取りが発生します。 - 遺族補償(死亡事故)について - 手続きが煩雑なのは言うまでもありませんが、遺族様にとっては労災の補償内 容だけでなく、厚生年金や国民年金の遺族年金についても補償内容を知りたい、 手続きをして欲しい等の要望があります。 手続料金の目安
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真野 渡(まの わたる) S56年生まれ 特定社会保険労務士 メンタルヘルスマネジメントⅡ種 H16年 関西大学法学部 卒業 社会保険労務士試験 合格 ~21年 派遣会社の営業・総務 社労士法人併設アウトソーシング会社 H21年3月~ 真野社会保険労務士事務所 ・大阪市 北区 ・吹田市 中央区 ・豊中市 都島区 ・箕面市 浪速区 ・高槻市 住吉区 ・摂津市 淀川区 西淀川区 東淀川区 当事務所は カウンセリングオフィスAXIA と提携させていただいております。 ( うつ・悩み・自己啓発など ) ![]() |
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