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よくあるご質問

会社が社会保険労務士に依頼できる業務・顧問契約に含まれる業務範囲を教えて下さい。

通常会社が行う、労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所に対しての手続業務が主となります。
例としましては、入退社時の社会保険手続、ケガをした時等の労災申請、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)、就業規則の変更届、育児休業関連手続、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届等です。

その他、労務相談全般も含め、これらの業務は顧問契約(料金)内となります。就業規則の新規作成業務や助成金申請の一部につきましては別途料金を頂くことがあります。
また、年金を受けながら勤務される方の年金手続等、個人が行う手続業務は顧問契約業務外とさせて頂いております。

初めて社会保険労務士に相談しようと思うのですが、費用はいくら掛りますか?

弊社にご訪問いただく場合に限り、初回のご相談は無料です(30分程度)
2回目以降のご相談や具体的な業務をお任せいただく場合には費用を頂戴致します。

真野社会保険労務士事務所にお願いするメリットは何ですか?

過去に派遣会社の営業マンとして、多くの派遣社員とやり取りをしてきました。
そこでは、要求ばかりしてくる社員との折衝が絶えませんでした。
私自身がそのような社員の対応をしてきたことから、具体的な説得方法や言い回し等もご相談させていただけるものと自負しております。

社員から未払い残業の請求がありました。急いで残業代対策をすれば、この件についての支払は避けることができるでしょうか?

対策を講じたとしても、過去分の支払を回避することは出来ませんので、必ず事前にご相談下さい。
社員からの請求後にご相談頂いた場合、支払額を極力少なくする等の努力は致しますが、御社が不利であることに変わりありません。

詳細はこちらをご覧下さい

営業社員には営業手当を支払っているのだから、当然残業代は支払っておりません。何か問題があるのでしょうか?

営業手当を支払っているからといって当然に残業代を支払わなくて良いということにはなりません。
その営業手当について、あらかじめ支払う残業代である旨や、何時間分の残業代として支払うのか等を雇用契約書や就業規則で明示しておくことが必要です。
何の規程も無いまま、「営業手当は残業代として支払っていた」と会社が主張しても裁判で負けてしまいます。

課長や部長職のような管理者には労働基準法上の労働時間等の適用が無く、残業代を支払わなくても良いと聞いたことがありますので、残業代を支払わなくて良いのでは?

労働基準法でいう「管理監督者」と「管理者」は異なる定義です。
多くの会社様ではこの事を勘違いしてしまっており、課長や部長職に残業代を支払っていませんが、通常、これらの方は一般従業員と同じく残業代を支払わなければならない方達です。

ちなみに「管理監督者」とは、経営者と一体的な立場の者をいい、日本マクドナルド事件の判例からもわかるように、店長や支店長等でも「管理監督者」とは呼べないケースがほとんどです。

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