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当事務所は、保険手続に関する工夫・アドバイスをさせていただくことにより、 経営者様と従業員とを結びつける、数少ない社会保険労務士事務所です。 健康保険被保険者が個人的な病気やケガをし、休業することとなった場合には 傷病手当金という休業に対する補償を受けることができます。 個人的には、傷病手当金の申請だけでも従業員の心を掴むことができる、と感じています。 - 傷病手当金の仕組み - ・私傷病によること(労災ではない) ・連続した4日以上の休業をした場合に、休業4日目から一定額が支給される ・事業主が休業中の給与補償をしないこと - 傷病手当金を申請しないケース - ①休んで会社に迷惑をかける方が悪い。給与補償もしない。 ②悪意は無いが、傷病手当金の存在を知らないので手続きできない。 ③手続きが面倒なので、全て有給を使わせたら良い。 ④5日間分くらいなら、事業所が給与補償しよう。 - 傷病手当金を申請するケース - ⑤傷病手当金を申請するが、傷病手当金支給までの3日間については 補償が無い事を考えず、何もしない。 ⑥傷病手当金支給までの3日間は補償が無いので有給を使用し、傷病手当金も申請する。 ①のケース 経営者と従業員の信頼関係が構築されることは無いでしょう。 ②のケース 従業員が困った時に経営者として力になることができていません。 また、従業員が傷病手当金の存在を知れば、一気に信頼を失うでしょう。 ③のケース 従業員が困った時に経営者として力になることができていません。 他にも、有給残日数が無い従業員の場合、対応できないことになります。 ④のケース 対象従業員としては、一番うれしい選択肢です。 ただ、事業所の負担が発生するだけでなく、将来同様の事象があった場合、 給与補償しなければ不公平感が生じ、信頼を失うことになります。 ⑤のケース 従業員としては、きちんと手続きしてもらったものの、 補償額の少なさにとまどうかもしれません。 有給残日数の無い方の場合は仕方ありませんが、 ⑥を選択肢を従業員に提案することで、信頼関係が生まれます。 ⑥のケース 個人的には⑥の選択をお勧めします。 困っている時に経営者が自分の事を考えてくれたら、どうでしょう? その従業員だけでなく、職場仲間も含め、経営者様を見る目が変わります。 当事務所では、従業員が困ったとき・悩んでいる時に工夫・ご提案差し上げることで 経営者様と従業員を結び付けることにこだわっています。 上記では傷病手当金を例に挙げましたが、様々な場面で同じようなご提案が可能です。 就業規則等によるリスクヘッジにもこだわっていますが、 実はこのような従業員へのフォローが、労使紛争を発生させない一番のポイントです。 社会保険労務士と顧問契約を結ぶ意味はこういったところにあるのではないかと考えます。 |
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真野 渡(まの わたる) S56年生まれ 特定社会保険労務士 メンタルヘルスマネジメントⅡ種 H16年 関西大学法学部 卒業 社会保険労務士試験 合格 ~21年 派遣会社の営業・総務 社労士法人併設アウトソーシング会社 H21年3月~ 真野社会保険労務士事務所 ・大阪市 北区 ・吹田市 中央区 ・豊中市 都島区 ・箕面市 浪速区 ・高槻市 住吉区 ・摂津市 淀川区 西淀川区 東淀川区 当事務所は カウンセリングオフィスAXIA と提携させていただいております。 ( うつ・悩み・自己啓発など ) ![]() |
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