大阪市は中央区を中心に その他、豊中市・吹田市・箕面市などの北摂地域でのフォローならお任せ下さい

  真野社会保険労務士事務所      072-749-3311
      〒562-0036 大阪府箕面市船場西2丁目14番7号                              

▷
▷

通常顧問契約
アドバイス顧問
会社を守る就業規則
コンサル型給与計算
開業手続・単発業務
介護事業・助成金
労災申請・通勤災害

お問い合わせ  無料相談



  労務相談によるトラブル回避


   就業規則とは、10名以上の会社に義務づけられた事業所の規則です。

   当事務所では、就業規則を“会社を守るもの”と位置づけています。

   過去に私が派遣会社の営業マンだった頃、数々の派遣社員との労使トラブルに遭遇し、

   就業規則の重要性を痛感してます。

   特に、以下に該当する場合は弊所の就業規則をお勧めします。


   ・未払い残業のリスクを減らしたい
   ・残業代を減らしたい
   ・問題社員に対抗できるよう予防しておきたい

   ・就業規則が無い
   ・親会社や他社のもの・何かの雛型等から転用している




    作成内容
   ・就業規則本則           
   ・契約社員等規則(短時間労働者を含む)
   ・給与規定
   ・育児・介護規定
   ・個人情報保護規定
   ・ご希望により、その他
                            完成までの流れ
   1.お問い合わせ(電話・お問い合わせフォーム・FAXにより)

   2.初回打ち合わせ(実際にお会いして2時間程お話させていただきます)

   3.やり取りをしながら作成・修正の繰り返し

   4.完成したものを御社にお渡し

   ※データはワード形式でお渡しいたしますのでご安心下さい。



  弊所作成料金

内容 診断→指摘 変更 新規作成
料金 21,000円 42,000~84,000円 105,000円





  作成におけるポイントの例


  - 正社員とそれ以外の社員の規則を分ける -

   規則が1つだと、賞与・退職金・特別休暇等の条件がパートにも適用されます。
   正社員以外に賞与や退職金を支払う予定が無ければ、その旨を明記しましょう。



  - みなし残業を採用する場合 -

   営業手当=5万円(固定給)等の仕組みは就業規則に明記しなければ無効となる可能性
   があります。未払い残業のリスクは絶対に避けなければいけません。



  - 休職期間を満了しても復職できない場合は“退職”とする -
    
   休職満了時の退職規定がなければ、労働者から在職し続けたい旨の希望があった時に上
   手く対処できません。休職期間をどれくらい認めるのかも重要なポイントとなります。



  - 自社の資金力と賞与や退職金規定とのバランス -
     
   賞与や退職金の規定があるとそれらの支払い義務が生じます。資金力からみて支払いの
   約束ができないようであれば、規定すべきではありません。



  真野 渡(まの わたる)
  S56年生まれ

  特定社会保険労務士
  メンタルヘルスマネジメントⅡ種

  H16年
  関西大学法学部 卒業
  社会保険労務士試験 合格

  ~21年
  派遣会社の営業・総務
  社労士法人併設アウトソーシング会社

  H21年3月~
  真野社会保険労務士事務所




   現在の関与先


  ・大阪市 北区 ・吹田市
      中央区 ・豊中市
      都島区 ・箕面市
      浪速区 ・高槻市
      住吉区 ・摂津市
      淀川区
     西淀川区
     東淀川区







  当事務所は
  カウンセリングオフィスAXIA
  と提携させていただいております。
  ( うつ・悩み・自己啓発など )


    

お問い合わせ・無料相談

―安心できる会社づくり―
真野社会保険労務士事務所
〒562-0036 大阪府箕面市船場西2-14-7
TEL 072-749-3311     e-mail info@sr-mano.com
 FAX 072-749-3312      URL  http://sr-mano.com/